NHKの逆転勝訴確定 映らぬテレビに契約義務 最高裁 ネット「理解できない」「この裁判官やべぇな・・・」「本来はNHKがスクランブル放送やればいい話」「断じて許されてはならない」


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NHKの逆転勝訴確定 映らぬテレビに契約義務 最高裁
12/3(金) 17:26配信 JIJI.COM Yahoo!ニュース

 NHK放送を視聴できないよう加工したテレビを自宅に設置した東京都の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は2日付で、女性側の上告を退ける決定をした。

 女性勝訴とした一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした二審判決が確定した。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/f82bde02313ebe5a8c73d8c48461818bad0aa589

JIJI.COM
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021120300990

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コメント

なぜNHKだけがこんなにも過剰な特権を得ているのか理解できない。
社会主義の最たるものでは?


堺徹裁判長
次回の国民審査まで覚えてられない。
覚えてたら、否認する。


この裁判官やべぇな・・・
次の衆院選の国民審査で辞めさせよう


NHKが違憲かをまず正してほしいな。
いまや単純に営利団体だし、
独占禁止法や契約の自由など
ありとあらゆる法に反している。


この判決がまかり通るなら、電子機器は『なにかをとりつければ受信できる』って理屈で受信料を取られる。
なんでも有りになる判決は問題じゃないの?


「NHK放送を視聴できないよう加工したテレビを自宅に設置した東京都の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は2日付で、女性側の上告を退ける決定をした」
これって、視聴できないよう加工されているけど加工を元に戻せて視聴ができるから受信契約の義務があるって事なんですかね? 本来はNHKがスクランブル放送やればいい話だと思うけど、巨大な既得権があるから無理なんだろうな・・・。


自宅にテレビの無い1人世帯の方に、自家用車のナビにテレビ機能が付いているので受信契約を強要して裁判になった事も有りましたね?
NHKの受信契約で各家庭に個別訪問する契約社員の方々は、反社会的勢力並に玄関扉を開くと足を突っ込んだり……


NHKは、ニュース以外はすべて料金制スクランブルにすれば良いのに。


裁判でNHKが勝ったのはわかったが、逆にこの先不利じゃないか?
家にテレビがあるってのはどうやって立証するんだろうか。。家にあがって確認するわけでもないし。 ありません。と言われたら確認もせず立証は無理だろ。


裁判でNHKが勝ったのはわかったが、逆にこの先不利じゃないか?
家にテレビがあるってのはどうやって立証するんだろうか。。家にあがって確認するわけでもないし。 ありません。と言われたら確認もせず立証は無理だろ。


高裁の判決内容覚えているけど、
映らなくても、
「チューナーか何かを買ってくれば映るから契約義務がある」
とする内容だったと思う。その論法で言えば
「テレビがなくてもテレビを買ってくれば見れるから契約義務が生じる」
となってしまう。おかしな判決だったと思う。
nhkを見ない権利もあると思うのだが。


日本の国会、内閣、裁判所、全てに不信感しかない。
この国のシステムは、表向きは国民の意見を反映していると見せかけて実際は真逆。
すでに崩壊していると思う。


堺徹裁判長
しっかり記憶しておきます!


そもそも裁判所側は、NHKへの肩入れありきで精査も何もあったもんじゃないんじゃない?
テレビの契約減ればワンセグ付きの携帯・スマホ、ワンセグ自体が無くなれば配信見るのに使えるスマホ、ってユーザー側が使っていようがいまいが「使える機器はある」って難癖つけて。
契約の自由もないわ視聴の実績も無視だわ、これが違憲じゃなくてなんなのよ。


そもそも放送法はNHKしか存在しなかった戦後に施行されたもので、当時であれば受信設備設置者に契約義務があることに正当性があったが、民放が複数存在する現代においては正当性は存在しない。この点について言及しないにもかかわらずこのような判決が出ることは理不尽極まりない。また、NHKは公共の福祉のため、非営利目的の組織だと謳いながら平均年収1000万と毎年多額の繰越金をしている点は甚だおかしなことである。


最高裁の第一小法廷は、国と結託した裁判官で構成された法廷です。だから当然の判決です。
どの裁判官も、政府付きだったり、御用学者だったり。弁護士出身裁判官も第一東京弁護士会出身ですから政府や企業側の弁護士会代表です。
法の趣旨からすればNHKが映らないテレビを設置しても当然のことながら受信料契約は成立しません。
ところが第一小法廷は、テレビ設置という事実だけで受信契約成立を認定したことになります。
これは法の範囲を超え、違法な判断です。
しかも民法の契約理論さえ違反しています。
もしこの判決が成り立つなら、今後はネット回線を引いている者は全て受信契約したことになります。なぜなら、NHKを視聴できるかどうかはもはや全く問題とならないということだからです。
この判決は、今後のNHKによるネット徴収を正当化するための不正な狙いを持ったものです。
断じて許されてはなりません。


https://news.yahoo.co.jp/articles/f82bde02313ebe5a8c73d8c48461818bad0aa589/comments

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